個人所有の車をビジネス目的で使用した場合
個人名義の車でも、ビジネス用途に使用した場合、経費として計上できます。
基本的に、自宅から仕事場までの移動は経費と認められませんが、例えば、仕事場から顧客先などへの移動に個人名義の車を使用した場合、経費として認められるので、個人の税務申告をする際に計上できます。
個人名義の車を以下のような用途に使用した場合も、かかった費用は、経費として認められます。
・仕事に使用する大きめ/多くの道具などを運ぶ際
・ビジネスカンファレンスなどに参加際の移動
・セカンドジョブを持っている場合、ファーストジョブの仕事場からセカンドジョブの仕事場への移動
・商品の配達、回収
など
控除額の計算には、2通りの方法があります。
(ビジネス用途に使用した走行距離の算出方法)
1. Cents per kilometre method
2. Logbook method
1.の場合は、1kmあたり66セントが控除として認められます。
この方法を選択した場合、5000kmまでであれば、特にビジネスに使ったという証拠がなくても構いません!!←ポイントです
ですが、どうやってkmを算出したかを、論理的に説明できるよう、記録は取っておく必要はあります。
5000kmを超える場合は、証拠となる記録を取る必要があります。
2.の場合は、ログブックを使うことによりkmを算出します。
どこからどこに移動したのか(住所を書く)、用途はなんだったのか、そのときに使用したkm(オドメーターを書く)、などをログブックに記入しておく方法です。
このログブックを12週間続けて取れば、その数字をその後も使用することができるんです!
ですので、まずは12週間、たくさんビジネス用途で使用すれば、、、ということですね。
事前に、ご自身の状況ならば、1.2.どちらの方法が有利なのかを、会計士/税理士に相談しておくと良いでしょう。
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